2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
刑法における性犯罪の罰則につきましては、明治四十年、百十年前になりますが、この現行刑法制定以来、昭和三十三年の刑法改正によりまして二人以上の者が現場において共同して犯した強姦罪等が非親告罪化されたり、あるいは平成十六年の刑法改正によりまして強姦罪及び強姦致死傷罪の法定刑を引き上げるといった改正は行われたものの、刑法制定当時の構成要件等が基本的に維持されてきたという経緯があります。
刑法における性犯罪の罰則につきましては、明治四十年、百十年前になりますが、この現行刑法制定以来、昭和三十三年の刑法改正によりまして二人以上の者が現場において共同して犯した強姦罪等が非親告罪化されたり、あるいは平成十六年の刑法改正によりまして強姦罪及び強姦致死傷罪の法定刑を引き上げるといった改正は行われたものの、刑法制定当時の構成要件等が基本的に維持されてきたという経緯があります。
そういったことから、例えば検察当局におきましては、これまでも、例えば非親告罪であった強姦致死傷罪等につきましても、この被害者の意思を丁寧に確認するというようなこと、被害者の心情に適切に配慮すること、これが必要であるということは検察当局としても認識してきたところでございますので、今回、強姦罪等が非親告罪化された場合につきましても、引き続き、この被害者の心情に適切な配慮をして、起訴、不起訴の判断ももとよりでございますが
このように、集団による強姦という悪質性、重大性につきましては、法定刑の下限が引き上げられた強姦罪や強姦致死傷罪の法定刑の範囲内で量刑上十分に考慮して適切な科刑が可能であると考えられたことによる、それが理由でございます。
例えば、親告罪である強姦罪が成立するのか、非親告罪である強姦致死傷罪が成立するのかについては、捜査して判明することもございますし、また、捜査機関が第三者からの通報により親告罪に該当すると思われる事実を把握した場合には、被害者がどのような処罰感情を有しているか不明であるような場合も想定されますので、そのような場合に時宜を失すると真相解明が困難となりかねないものですから、捜査が開始されることがあり得るわけでございます
ということでございまして、集団による強姦の悪質性については、引き上げられた法定刑の範囲内で量刑上適切に考慮することによって適切な科刑が可能であるといったことから、集団強姦罪を廃止することが相当と考えますし、また、集団強姦罪を廃止する以上、集団強姦致死傷罪についても廃止するのが相当と考えたところであります。
それでは、きょうのお話なんですけれども、先ごろの法制審議会等々でも話題になっておりまして、また、マスコミなどでも最近いろいろな事件等々があって話題になっております強姦罪もしくは強姦致死傷罪といったものについて少し掘り下げていきたいというふうに思っております。
○林政府参考人 まず、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑について申し上げますと、強姦罪は三年以上の有期懲役となっておりまして、強姦致死傷罪については無期または五年以上の懲役、このようになっております。もちろん、このような形で、強姦致死傷罪の方が強姦罪よりも重いものとなっております。
また、もう一つの質問であります保護観察中に更に再犯を犯した人数でございますが、これはちょっと統計の取り方がまた別口なのでございますが、同じく平成二十六年度の統計では、保護観察が開始した際の非行罪名が強姦罪、これは強姦致死傷罪を含みますが、強姦罪、強盗強姦罪、それから強制わいせつ罪、この強制わいせつ罪につきましては強制わいせつ致死傷罪を含みますが、このいずれかに該当する者で、平成二十六年に保護観察が終了
刑法の強姦罪の法定刑の下限が強盗罪のそれよりも軽く、強姦致死傷罪の法定刑の下限が強盗致傷罪のそれよりも軽いのはおかしいと述べられたわけでございます。かねて松島大臣の御持論と承知をいたしております。 お手元に配付をしております資料の資料一でございます。
こうした思いから、私は、かねて、刑法の強姦罪の法定刑の下限が強盗罪のそれよりも軽く、強姦致死傷罪の法定刑の下限が強盗致傷罪のそれよりも軽いのはおかしいという思いを強く持っており、就任してすぐにその規定の見直しを指示したところ、一月足らずで有識者による性犯罪の罰則に関する検討会の発足準備が整いました。 このように、法務行政が抱える諸課題について、スピード感を持って適切に対応してまいる所存です。
こうした思いから、私は、かねて、刑法の強姦罪の法定刑の下限が強盗罪のそれよりも軽く、強姦致死傷罪の法定刑の下限が強盗致傷罪のそれよりも軽いのはおかしいという思いを強く持っており、就任してすぐにその規定の見直しを指示したところ、一月足らずで、有識者による性犯罪の罰則に関する検討会の発足準備が整いました。
そういうこともあって、平成十六年に、今刑事局長から御説明いたしましたように、当時二年であった強姦罪の下限を三年に引き上げると、また、新たに集団強姦罪とか集団強姦致死傷罪というものを新設するというようなことが行ったところでございます。 しかし、今御指摘のように、なお法定刑の下限について問題があるではないかという御指摘は今おっしゃったとおりでございます。
ただ、平成十六年の刑法改正におきまして強姦罪等の法定刑がそれぞれ見直されておりまして、例えば強姦罪につきましては現在では三年以上二十年以下の懲役、それから強姦致死傷罪については無期、有期の場合には五年以上二十年以下の範囲内でやるということでございます。
強姦致死傷罪が懲役五年以上。それに対して強盗致傷罪が六年以上でございます。昨年の秋もこの委員会で触れさせていただきましたが、そして附帯決議もつけましたが、これは早急に我々も法定刑を見直したい。法定刑を見直さないと裁判所は甘い裁判、甘い判決をしばしば出すわけですから、法定刑の段階できちっとしておかなければいけないと私は考えております。 テーマを変えます。
○浜四津敏子君 与党PTとして、南野大臣とも議論をしながら、集団強姦罪や集団強姦致死傷罪を是非新設するべきだと、こういう結論になりまして、それを申入れをいたしました。また、強姦関係の各罪の法定刑の下限は、最高の、最も重い集団強姦致死傷罪が六年、一般の強姦致死傷罪が五年と、集団強姦罪が四年、一般の強姦罪が三年にと、こういう申入れをいたしまして、今回の法案でもそのとおりになっております。
○浜四津敏子君 強姦罪や強姦致死傷罪の法定刑の下限の引上げにつきましては、南野大臣とともに与党PTとしても大臣申入れをしたところでございますけれども、今回の法案におけるこれらの下限の引上げの趣旨につきまして、法務大臣のお立場から御説明いただきたいと思います。
与党PTとしては、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の引上げのほか、集団強姦罪及び集団強姦致死傷罪の新設をも申し入れまして、それが今回の法案にも取り入れられております。もっとも、集団強姦につきましては、現在の刑法におきましても親告罪から除外されるという特別の扱いがなされております。 まず、集団強姦が非親告罪とされた経緯について、刑事局長から御説明いただきたいと思います。
申しわけないんですが、さっきの私の答弁の中で、強姦致死傷罪について無期刑のあることをちょっと落としましたので、訂正させていただきます。
○大林政府参考人 今回の改正では、強姦罪の保護法益の重大性に着目しまして、従来二年以上十五年以下の懲役とされていました強姦罪の法定刑を三年以上二十年以下の懲役に引き上げるということ、あるいは、無期または三年以上十五年以下の懲役とされていました強姦致死傷罪の法定刑を五年以上二十年以下の懲役に引き上げる。
もう今回は質問はいたしませんけれども、先ほどもこの強姦罪と強姦致死傷罪の刑のバランスについて、それを例として今後ともこの強姦罪の法定刑についてさらなる検討を加えていくということで答弁があっておりました。
それの最低限と、強姦、よしんば強姦罪や強姦致死傷罪の最低との比較を私は申し上げているわけです。 そして、今言われました集団強姦等罪、集団強姦等致死傷罪で、特に集団強姦等罪で一番短いのが四年と言われました。確かに、下っ端で、見張り役で、恐らくそのグループの中でも使いっ走りでいじめられているような人が、情状というか、これは仕方がないなというのはあるかもしれません。
委員御指摘のとおり、強姦罪等は被害者に極めて重大な侵害をもたらす犯罪であるにもかかわらず、その刑が寛大に過ぎるだけではなく、暴力的犯罪としての凶悪性が著しい、集団による強姦罪の刑が一般の強姦罪と同じであることについても国民の正義感に合っていないとの指摘がなされていたところでございまして、今回の改正では、強姦罪や強姦致死傷罪の刑を引き上げるとともに、新たに集団強姦等罪と集団強姦等致死傷罪を設けることとしております
そこで、この御要望を踏まえまして、広範な国民の皆様の御意見を踏まえまして、今年の二月十日、法制審に対しまして、法制審議会に対しまして、強制わいせつ罪、強姦罪及び強姦致死傷罪の法定刑を見直すとともに、新たに集団的形態による強姦及び強姦致死傷の加重処罰類型を設けることなどを内容とする諮問を、他の凶悪重大犯罪に対処するための刑事法の整備に関する項目と併せて行ったところでございます。
その内容は三つございまして、性犯罪に関しては強姦罪及び強姦致死傷罪の法定刑の引上げ、二人以上が現場において共同して強姦又は強姦致死傷罪を犯した場合に加重処罰する規定の新設、更に強制わいせつ罪の法定刑の引上げの三項目でございます。早急に立法に向けての措置を講じていただきたいと考えておりますが、進捗状況についてお教えいただきたいと思います。
そして、物よりも人の方を軽く見るというようなことではいかがなものかというような御指摘もちょうだいしているわけでありますが、そこで、強制わいせつ罪、強姦罪及び強姦致死傷罪の法定刑の下限を引き上げるとともに、新たな集団的形態による強姦及び強姦致死傷の加重処罰類型を設けるべきではないかと諮問を行った次第でございます。
有罪判決を受けた者のうち、強姦罪では六〇%ないし七〇%の者が、強姦致死傷罪では六八%ないし七五%の者が、強盗強姦罪ではほぼ一〇〇%の者がそれぞれ実刑判決を受けております。また、強制わいせつ罪では三〇%ないし四〇%の者が、強制わいせつ致死傷罪では三〇%ないし五〇%の者がそれぞれ実刑判決を受けております。
今申しましたふうに、強姦致死傷罪といいますのは強姦の既遂よりも重いわけです。まさに合意で言います殺人、強姦という凶悪な犯罪に当たるものであります。 これは女性が非常に気丈な人で、すぐタクシーで警察へ行って被害を訴えたわけですが、普通なら日本人なら、その場でナンバーがわかっているわけですから緊急手配、当然逮捕です。
○松本(善)委員 強姦致傷罪というのは刑法百八十一条でありますが、これは既遂、未遂を問わず強姦致死傷罪ということになります。短期三年、無期懲役まで科せられる犯罪でありますし、親告罪でもありません。強姦の既遂は二年以上の有期懲役なのでありますが、強姦致死傷罪というのはこれよりも重い。短期が三年でありますから強姦の既遂より重いものです。